民法には、抵当不動産について、所有権または地上権を買い受けた第三者が、抵当権者(たとえば銀行など)の請求に応じてその代価を弁済すれば、抵当権は、この不動産を買い受けた第三者のために消滅するという制度が定められています。これを「代価弁済」といいます。
代価弁済は、実質的には、不動産の売買があってはじめて成立するものです。しかも多くの不良債権が発生している今の時代、抵当権設定額を不動産の時価が下回っていることが多く見受けられる訳ですから、代価弁済によっても、必ずしも、銀行などが持つ貸付債権を全額回収できるとは限りません。したがって、抵当権者である銀行などが、十分な引当金を積んでいなければ、二次的なロスを発生させる可能性があります。
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