重要事項説明書とは

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一般の人は不動産売買に関する専門的知識に乏しく、取引をしようとする物件の調査や契約の内容について十分な知識があるとは言えません。

そこで、宅地建物取引業法では、契約の前に、宅地建物取引主任者が取引の当事者に対して一定の重要事項を説明することを義務づけています。

この説明は、口頭ではなく書面に記載し、それを渡して行います。その書面のことを「重要事項説明」といいます。不動産仲介業者は、この説明書によって、これから行われる売買について当事者が知っておかなければならない事項を説明します。

不動産を取得する再に注意しなければならない点は、大体この重要事項説明書に書いてあります。

重要事項説明書には何が書かれているか

重要事項説明書の様式は様々ですが、ここでは建設省通達による様式に従って説明を進めます。

賃貸借に関する重要事項説明書もありますが、その記載内容は簡略化されています。よって、売買に関する重要事項説明書をもとに、重要事項説明の全体について説明します。

重要事項説明書の冒頭には、取引に関与する宅地建物取引業者(以下、「宅建業者」という)に関する部分が書かれています。

(1)宅地建物取引業者等の表示

重要事項説明書は宅建業者が交付・説明する義務がありますが、この説明は法的な資格を持っている「宅地建物取引主任者」が行います。ですから、説明書の冒頭に、まず宅建業者および取引主任者名が表示されています。

(2)取引の態様

取引の態様とは、その物件を売買するのか、あるいは交換するのかを明確にし、また、その取引に宅建業者がどのように関与するのかを示しています。

宅建業者が不動産取引に関与する仕方としては、当事者・代理・媒介(仲介)があります。

「当事者」とは、その業者自らが取引の当事者となり、対象物件を自分で売却することであり、「代理」とは業者が売主の代理人となることを、「媒介」とは売主・買主両者の間を取り持つことをいいます。

(3)不動産の表示

取引対象となる不動産を特定するためのものです。なお。土地については所有権のほかに借地権付き土地があり、建物についても同様に借地権付建物があります。

借地権付土地とは、借地権のついた土地、いわゆる底地のことをいいます。また、借地権付建物とは、他人の土地を借りて(つまり借地権がある)、その上に建てられた建物のことをいいます。

借地権については、次のとおり区分されます。

普通借地権 普通とは、定期借地権ではないという意味であり、現行の借地借家法に定める更新される借地権
一般定期借地権 期間50年以上の定期借地権
建物譲渡特約付借地権 期間満了後に建物を地主に譲渡することを約した定期借地権
事業用借地権 事業用の建物所有を目的とする定期借地権
旧法借地権 旧借地法の適用を受ける借地権。平成4年8月1日より施行された現行の借地借家法の前からあった借地権

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