新再建型倒産法への移行

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法務省は、従来から硬直的であった倒産法制を見直して、倒産の申し立てが破産前にもできるなど、新再建型倒産法原案を1999年に発表しました。

会社更生を強烈に意識した原案で、アメリカのチャプター・イレブンを教科書として、特に、従来ではなかなか会社更生法の適用が受けられなかった中小企業などにも適用対象を広げる内容となっています。

新再建型倒産法では、

①申し立ては事業継続が困難ならば破綻前でも可能(従来は債務超過などが条件)

②再建計画案は手続き開始後の策定(従来は申立時に提示義務)

③再建計画案の可決条件は議決権の3分の2程度(従来は4分の3以上)の同意

④再建計画の履行は裁判所が監視(従来は不履行でも取消不可)

などが主な特徴です。

さらに、

⑤営業譲渡の促進

⑥担保権消滅による資産保全

⑦減増資による株主責任の明確化

などを図る内容となっています。加えて、再建中の企業に対するDIPファイナンス制度(日本の会社更生法にあたる米チャプター・イレブンにおける「占有する債務者」向け融資で、多くの企業が再生している)を設け、事業継続に必要な資金が、「共益債権」として、過去の負債に優先して返済を受けられるようになります。

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