公的土地評価

デュー・ディリジェンス

skyline

現在、日本で公的土地評価という場合、地価公示、都道府県地価調査、相続税路線評価、固定資産税評価の四つを指します。

地価公示は、毎年1月1日を価格時点として、不動産鑑定士の鑑定評価に基づき公表されています。さらに、地価公示は、相続税路線評価や固定資産税の基準になっている他、公共用地の適正な取得価格の算定などにも用いられています。

都道府県地価調査は、毎年7月1日を価格時点として、主に国土利用計画法による取引価格の妥当性を検証するために用いられています。地価公示と同様、不動産鑑定士の鑑定評価に基づき公表されており、評価額の性質は、地価公示と同じものと考えて差し支えないでしょう。

相続税路線評価は、毎年1月1日を価格時点として、相続税課税、贈与税課税、地価税課税の算出の基準になっており、公示価格の80%水準を目途に評価されています。しかし、昨今の地価下落過程を反映して、実勢の取引価格が年間で20%以上下落している場合などには、その年の年末頃に、実勢の取引価格が相続税等評価額を下回る場面も見受けられました。このような場合、納税者側にとって物納した方が有利であるなどの矛盾も発生しています。

固定資産税評価は、3年ごとに基準年を置き、その年の1月1日を価格時点とします。直近は平成30年に評価が改められています。固定資産税課税や登録税課税の算出基準として用いられています。

関連記事

この記事へのコメントはありません。

カテゴリー

アーカイブ