寄付行為の認定

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経営不振の子会社等に対する債権放棄は、基本的には寄付金として取り扱われません。

債務者は、債務免除益を特別利益として計上しますが、実際には、債務超過や大赤字で課税対象にならないケースがほとんどです。ちなみに、国税庁は1988年の改正通達で、4月に遡って新貸倒引当金制度への全面移行を公表し、子会社の範囲を従来より広い範囲で明記しています。

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