時効は、一定の事実状態(たとえば借金の不返済)が継続しないような状態にすれば、その進行を断ち切ることができます。これを時効の中断といいます。
時効の中断には、①請求②差押え・仮押え・仮処分③承認という3つの事由があります。これらの時効の中断事由が行われると、進行中の時効期間は振り出しに戻ります。
このうち、①の請求には、裁判上の請求、支払命令、和解のためにする呼出し、または和解のための任意出頭、破産手続参加、催告(裁判外で義務の履行を請求すること)があります。また、③の承認は、単なる口頭だけの承認では証拠として弱いので、債務者から債務確認書を徴求しておくことが重要です。
時効の中断によって、進行中の時効期間が振り出しに戻るのは、当事者およびその承継人においてのみです。この当事者とは、法定中断に関与したもので、承継人には特定承継人(抵当権の買い受け人)のほか包括承継人(相続人など)が含まれます。
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