時効の効果は、時効の完成だけでは確定しません。つまり、時効によって利益を受ける債務者、保証人、抵当不動産の第三取得者などから、消滅時効の明言(裁判上、裁判外を問いません)がなければその効果が表れないのです。これを時効の援用といいます。したがって、利益を受ける者が時効を援用しなければ、債権は生き続けることになります。
また、時効の完成を知らないで、債務の承認や弁済などが行われたときは、援用権の喪失になるとの判例があります。さらに、時効完成後に債務の承認が行われた場合には時効の援用はありませんが、承認後に再び時効期間が経過した場合には、再び消滅時効の援用が認められます。
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