融資に伴い、金融機関が債務者などの不動産に担保を設定する場合、これらの金融機関のほとんどは値抵当権の設定を望みます。その理由として、値抵当権は、一度設定すると、継続的な取引を確保できるだけでなく、順位も確保できるというメリットがあるからです。
たとえば、普通の抵当権の場合、それに係る借入金の返済終了とともに抵当権は消滅してしまいますが(抵当権の付従性)根抵当権の場合は消滅しません。つまり、借入残高がゼロになっても、一定の条件の下に根抵当権は存続し続けるのです。
根抵当権の主な特色を挙げると、次のようになります。
①根抵当権者は、競売時には極度額まで代金の分配が受けられます。また、利息や損害金は、極度額の範囲内であれば、いくらでも受け取ることができます。
②確定期日は、最長5年まで定めることができます。また、期日到来前に新たな確定期日を定めることができます。
③根抵当権は、全部譲渡、分割譲渡、一部譲渡が可能です。
④極度額の確定自由は、取引終了、確定期日の到来、被担保債権の変更などのほか、根抵当者と設定者(一般には債務者)間での合意、根抵当権の競売申し立て、債務者または設定者の破産などです。
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