債権の消滅時効は、債権を行使しない(たとえば返済を求めない)という事実状態が一定期間経過すると成立します。一般の債権は、10年で消滅時効にかかります。
債権の内容と消滅時効の期間について、主なものを挙げると次のようになります。
①一般の貸付債権…10年
②商事債権…5年
③手形債権…3年
④売掛金…2年
⑤債権以外の権利…20年
また、小切手債権などは6ヵ月で消滅時効にかかります。このほか、民法には、1年から5年で消滅時効となる短期消滅時効が定められています。
債権の消滅時効は、債権を行使しない(たとえば返済を求めない)という事実状態が一定期間経過すると成立します。一般の債権は、10年で消滅時効にかかります。
債権の内容と消滅時効の期間について、主なものを挙げると次のようになります。
①一般の貸付債権…10年
②商事債権…5年
③手形債権…3年
④売掛金…2年
⑤債権以外の権利…20年
また、小切手債権などは6ヵ月で消滅時効にかかります。このほか、民法には、1年から5年で消滅時効となる短期消滅時効が定められています。
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