設備の更新

デュー・ディリジェンス

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法定耐用年数は、建物の躯体の構造に応じて木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨鉄筋コンクリート(SRC)造などに基づき分類されるほか、エレベーターなどの設備についても定められています。

特に設備については、維持・修繕費を相応に確保しておかなければメンテナンスが不十分になり、ビルの陳腐化を加速させ、結果として、テナントのニーズに応えられなくなってしまいます。良いテナントに一日でも長く定着してもらうためには、日頃のケアーが重要です。

設備などの法定耐用年数は、一般的な建物付属設備で15年、エレベーターで17年、蓄電池電源現設備で6年、消火・排煙・災害放置設備で8年、金属家具で15年、その他の家具で8年となっています。これらは、企業会計上、減価償却費の対象になりますが、法定耐用年数前に新しい設備に更新しようとする場合には、設備廃棄となって損益に影響を与えることになります。

仮に、修繕計画および修繕積立金の確保のないまま、設備故障などにより突発的な修繕が必要となった場合には、一時的にビルオーナーの負担を増大させ、結果として、ビルの収支に大きな影響を及ぼします。

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