2020.09.10 入居可能業種 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it A 入居可能業種 事務所用途で募集している物件については、サービス店舗(損害保険代理店、宅地建物取引業を営む店舗)の受付は可能です。その他の業種については、建物により可否が異なりますので、担当者にお問い合わせください。 Post Share Hatena Pocket RSS feedly Pin it 賃料等の交渉について 前の記事 原状回復費用の目安 次の記事